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掲載基準・コンプライアンス
飲み屋マップは、法令を守って健全に営業しているお店だけを掲載します。お客さまが安心して選べること、そしてお店で働く方の権利と安全が守られていることを大切にしています。掲載店(無料・有料とも)と広告主の皆さまには、以下の内容を守っていただくことを掲載の条件としています。
1. 営業に関する法令2. お客さまへの約束3. 労働基準の遵守4. 掲載できないお店5. 広告の基準6. 違反の通報・掲載停止
1. 営業に関する法令の遵守
業態に応じた許可・届出を受け、その範囲で営業していることが掲載の前提です。
| キャバクラ・ラウンジ・クラブ 接待を行うスナック・ショーパブ | 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の 風俗営業許可(1号営業) を受けていること。営業時間の制限(原則として深夜0時まで。条例で定める地域は1時まで)、営業所の構造・照度、料金の表示などのルールを守ること。 |
|---|---|
| ガールズバー・バー 接待を行わないスナック等 | 深夜0時〜翌6時に主として酒類を提供する場合は 深夜酒類提供飲食店営業の届出 をしていること。届出だけで営業するお店は「接待」(隣に座る・特定のお客さまと継続して談笑する・お酌やデュエットなどの接待行為)をしないこと。 |
| すべてのお店 | 食品衛生法の 飲食店営業許可 を受けていること。消防法・建築基準法などの安全基準、各都道府県の条例(迷惑防止条例・客引き防止条例・ぼったくり防止条例・暴力団排除条例など)を守ること。 |
年齢に関する決まり
- 20歳未満の方へのお酒・たばこの提供は禁止です(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律ほか)。お客さまの年齢確認を行ってください。
- 風俗営業のお店では、18歳未満の方をお客さまとして入店させないこと、18歳未満の方に接待をさせないこと、午後10時〜翌6時に18歳未満の方を働かせないこと(風営法)。
- 従業員の採用時には、公的な身分証で年齢を確認し、記録を残してください。
2. お客さまへの約束(明朗会計・安全)
- 料金の表示:セット料金・延長料金・指名料・TAX(サービス料)・カード手数料などを、店内やメニュー・公式サイトでわかりやすく示すこと。当サイトに登録する料金も実際と同じにすること。
- ぼったくりの禁止:表示と違う料金・不当に高い料金を請求しないこと。支払いを強要しないこと。
- 客引き・つきまといの禁止:路上での客引き、客引き業者の利用、しつこい勧誘をしないこと。
- 飲酒の強要をしない:お客さまにも従業員にも、無理な飲酒をさせないこと。酔ったお客さまの帰り道の安全にも配慮し、飲酒運転につながる行為(車で来たお客さまへの酒類提供など)をしないこと。
- 性的サービスの禁止:売春防止法・風営法に反する行為、性的サービスやそれを連想させる宣伝をしないこと。
- 個人情報の保護:お客さまの情報を本人の同意なく他人に渡さないこと。
3. 労働基準の遵守(働く方を守るために)
キャスト・スタッフの雇用形態(アルバイト・社員・業務委託など)にかかわらず、実態に応じて労働関係の法律が適用されます。掲載店には次のことを守っていただきます。
労働条件・賃金
- 労働条件をはっきり示す:採用時に賃金(時給・歩合・バックの計算方法)、働く時間、休日、控除の内容などを書面で明示すること(労働基準法15条)。
- 最低賃金以上を支払う:時給・歩合のしくみにかかわらず、働いた時間に対して地域の最低賃金以上を支払うこと(最低賃金法)。
- 賃金は全額を期日に支払う:「日払いの一部を預かる」「保証金として差し引く」などで賃金を減らさないこと(労働基準法24条)。
- 罰金・ペナルティ制度の禁止:遅刻・欠勤・ノルマ未達・売掛の回収などを理由とした罰金や損害賠償の予定、給与からの一方的な天引きをしないこと(労働基準法16条・24条・91条)。お客さまの未払い(売掛)を従業員に負担させないこと。
- ドレス代・送迎代・ヘアメイク代などの控除は、事前に書面で合意し、実費の範囲とすること。
- 深夜・時間外の割増賃金:午後10時〜午前5時の深夜労働、時間外労働には法律で定める割増賃金を支払うこと(労働基準法37条)。
- 給与明細の交付と源泉徴収:支給額・控除額がわかる明細を渡し、税金の源泉徴収・社会保険・労働保険の手続きを法律どおり行うこと。
働き方・安全
- 働く時間・休憩・休日を法律どおりに確保すること。18歳未満の方の深夜労働は禁止です(労働基準法61条)。
- 辞めたい人を引き止めない:退職を妨げる、身分証やお金を預かって辞めさせない、違約金を請求するといった行為をしないこと(労働基準法5条・16条・民法627条)。
- ハラスメントの防止:セクハラ・パワハラ・お客さまからの迷惑行為(カスタマーハラスメント)から従業員を守る体制をつくること。飲酒・同伴・アフターの強要をしないこと。
- 安全と健康への配慮:送迎・帰宅時の安全、飲酒による健康被害の防止に配慮すること。
- 求人の内容を正確に:求人広告に実際と違う賃金・条件を載せないこと(職業安定法)。スカウト業者を使う場合も、違法な勧誘・紹介料のやり取りをしないこと。
困ったときの相談先:お近くの 労働基準監督署・労働局(厚生労働省)、労働条件相談ほっとライン。
4. 掲載できないお店
- 必要な許可・届出を受けていないお店、許可・届出の範囲を超えて営業しているお店
- 性的サービスを行う・うたうお店(セクキャバ・いちゃキャバ・ハプニングバー・風俗店など)
- 18歳未満の方を働かせている、または20歳未満の方にお酒を提供しているお店
- ぼったくり・客引き・料金トラブルなどで行政処分を受けた、または多数の苦情があるお店
- 暴力団など反社会的勢力が経営・関与しているお店(各都道府県の暴力団排除条例)
- 罰金制度・賃金未払いなど、労働関係の法律に反する運営が確認されたお店
5. 広告(有料プラン・バナー)の基準
- 広告を申し込むお店・広告主は、このページの内容を守っていることを申込時に誓約していただきます。
- キャバクラ・ラウンジ(クラブ)など風俗営業許可が必要なお店は、申込時に許可番号の入力と許可証(風俗営業許可証)の写しの添付が必須です。深夜酒類提供飲食店営業のお店は、届出の状況を確認させていただくことがあります。
- 広告の表現は、事実と違う表示・誇大な表示(景品表示法)、性的な表現、未成年を連想させる表現、飲酒の強要やイッキ飲みを勧める表現を使用できません。
- キャスト個人の写真・名前を載せる場合は、本人の同意を得たものに限ります(肖像権・プライバシーの保護)。
- 有料プランの有無で、掲載の可否や地図の通常の並び順は変わりません。有料の上位表示には「PR」を表示します。
- 基準に合わない広告はお断り・掲載停止することがあります。その場合、残りの期間の料金の扱いは個別にご相談します。
6. 違反の通報・掲載停止
掲載店について、法令や労働基準に反する運営・料金トラブルなどの情報をお持ちの方は、修正・通報フォームからお知らせください(匿名でもかまいません。お知らせくださった方の情報をお店に伝えることはありません)。確認のうえ、掲載の停止・削除を行います。事件性のあるものは警察・行政機関へのご相談をおすすめします。
このページは、掲載店に守っていただくことを一般的にまとめたものです。法律の解釈や手続きの詳細は、所轄の警察署(風営法)・保健所・労働基準監督署・専門家にご確認ください。制定:2026年9月29日